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相続した不動産を売る際の注意点とは?

親や親族から相続した不動産を売却する際には、一般的な不動産売却とは異なる注意点があります。スムーズに売却するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.相続登記を完了しないと売却できない

2024年4月から 相続登記が義務化 され、相続発生から 3年以内に登記をしないと罰則 があります。
登記の流れ:
✅ 相続人の確定(戸籍収集)
✅ 遺言書の有無を確認
✅ 遺産分割協議を実施(相続人全員の合意)
✅ 法務局で登記申請

登記が完了していないと売却が進められないため、早めの対応が必須 です。

2.相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要

相続人が複数いる場合、不動産を売るには 全員の合意が必要 です。方法としては、
• 換価分割(売却して現金を分ける)
• 代償分割(1人が取得し、他の相続人に金銭を支払う)

などがあり、早めに話し合いを進めることが重要です。

3.売却時の税金に注意

✅ 相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人)を超えると課税対象に。
✅ 売却益には譲渡所得税がかかる(最大39.63%)。
✅ 「取得費加算の特例」 を使えば、相続税を支払った場合の税負担を軽減可能(期限:相続開始から3年10ヶ月以内)。

税負担を減らすため、適用できる特例を確認しましょう。

4. 空き家や老朽化物件の売却は慎重に

✅ 「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になる可能性 あり。
✅ 築古物件は「古家付き土地」or「更地」にして売るかを検討。
✅ 「空き家譲渡の3000万円控除」適用で税負担を軽減(昭和56年以前の建物で適用可)。

放置するとコストがかさむため、早めの売却を検討するのが得策 です。

5.専門家に相談し、スムーズな売却を

相続不動産の売却は複雑なため、司法書士・税理士・不動産会社と連携 するのがベスト。

✅ 相続登記の手続き → 司法書士
✅ 相続税・譲渡所得税のアドバイス → 税理士
✅ 売却戦略の立案 → 不動産会社

適切な準備を行えば、有利に売却できます。

相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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