相続税対策用に、不動産のご購入を検討されているお客様へ

高額の不動産をご購入される上で、税効果はもちろん、将来性・立地・収益性等の点も評価して物件を選ぶことが重要です。当社では、港区・渋谷区(及びその周辺)の人気エリアを中心に、資産価値がある物件・希少性のある物件等をご紹介しております。
具体的なお客様の状況・ご要望を伺った上で、資産圧縮・節税効果の高い物件のご購入をご提案致します。
又、ご希望があれば、投資用・相続税対策用に購入される場合のローン等の取扱い金融機関をご紹介致します。お気軽にご相談ください

不動産購入による資産圧縮

現金でご資産を所有している場合と比較して、高い資産圧縮効果があります
中古マンションの場合は、土地持分について小規模宅地の特例を受けることができます
物件により異なりますが、下記特例により、現在売却ご依頼を受けている土地に戸建をご購入された場合、自己居住用約14%、賃貸した場合約21%位まで資産を圧縮することができます。資産評価が下がるため、相続税額も減額となります。詳細はお問合わせ下さい。

Ⅰ:小規模宅地の特例 自己居住用 土地持分評価×20%に圧縮
           賃貸用   土地持分評価×50%に圧縮
    ◆適用要件 配偶者又は同居している子
          被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が相続した不動産が対象
 居住用の宅地等の限度面積              :330㎡
 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の限度面積  :730㎡
 居有用と貸付事業用の宅地等の限度面積       :200㎡

  適用要件の緩和(二世帯住宅に居住していた場合)
  被相続人と親族が居住する二世帯住宅が構造上区分された住居であっても一定の要件を満たす
  場合は、その敷地全体について上記の特例の適用を受けることができるようになりました。
  老人ホーム等に入居(入所)していた場合
  相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等についても、一定の要件を
  満たす場合は、上記の特例を受けることができるようになりました。


Ⅱ:賃貸する場合 
 ①土地持分評価×79%・建物評価×70%に圧縮

※上記の資産圧縮割合等については、他に不動産をご所有されていない場合の一例として
参考に記載しているもので内容を保証するものではありません。
具体的な圧縮割合等については、お客様のご資産状況・物件ごとに異なります。
総体的な相続税額その他詳細については、税務署・税理士先生にご確認ください。

 

贈与税等の特例

◆住宅取得等資金贈与の特例   2021年12月まで
          贈与を受ける人 20歳以上の子又は孫
          非課税限度額  省エネ等住宅 1200万円(2020年3月末まで)
           上記以外           700万円(2020年3月末まで)※以降減額
          ※受贈者1人について、上記の金額が最大となります
           床面積(登記簿) 50㎡以上240㎡以下の住宅を購入や増改築する場合
           1/2以上が受贈者の居住用
          ※土地を購入して新築する場合も適用となります
          ※中古住宅の場合:耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内
           又は、耐震基準適合証明書が発行された住宅

◆分割贈与
        1年間 110万円以下は非課税  数年間かけて贈与する方法

◆相続時精算課税
    受贈者20歳以上の子又は孫、贈与者60歳以上の父母又は祖父母
    2500万円までの贈与は非課税となり、それ以外の部分は税金が20%かかります。
    複数の贈与者から贈与を受けることも可。贈与者1人あたり2500万円。
    将来相続が発生した時に、贈与を受けた分を他の財産とまとめて課税する制度で、最終的に
    非課税となるわけではなく課税の先送りとなります。建物の面積要件は無し。
   例)父から2500万円、祖母から2500万円  計 5000万円
     住宅購入の頭金として贈与した場合、受贈者の住宅ローン借入額が減り
     利息の支払いが減額となる等の効果があります

◆結婚・出産・育児資金贈与の特例   2015年4月~2019年3月末まで
   親・祖父母から子・孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については
   最大1000万円まで非課税になる制度。
   受贈者:20歳以上で50歳未満。

◆教育資金の一括贈与   2019年3月まで
     祖父母等(直系尊属である贈与者)から、子や孫等(受贈者)へ教育資金(大学入学資金
   等)を贈与した場合、受贈者一人につき1,500万円(学校等以外は500万円)まで贈与税が
   非課税となる制度。贈与を受ける人 0歳児~30歳で教育資金管理契約の終了 

 【平成27年1月1日以降 税制の概要】

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について、 相続税の基礎控除が縮小、相続税率が引き上げ

Ⅰ:相続税:基礎控除
     基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数

Ⅱ:相続税率


額面 改正後
1~2億円以下 40% 1700万円
2~3億円以下 45% 2700万円
3~6億円以下 50% 4700万円
6億円超 55% 7200万円

平成27年改正前と改正後の税額差

例:法定相続人が子2人で、遺産6億円の場合改正前と改正後では、相続税総額が1910万円増額 

 

改正前 6億円-基礎控除額7000万円=5億3000万円
    5億3000万円×法定相続分1/2=2億6500万円(1人あたりの相続分)      
    相続税総額:(2億6500万円×40%-1700万円)×2人=1億7800万円

 

改正後 6億円-基礎控除額4200万円=5億5800万円
    5億5800万円×法定相続分1/2=2億7900万円(1人あたりの相続分)
    相続税総額:(2億7900万円×45%-2700万円)×2人=1億9710万円

 


Ⅲ:贈与税の見直し(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産)    
    平成27年以降、400万円~3000万円以下は贈与税率が減少。
    4500万円以上の贈与は贈与税率が50%から55%に引き上げ
    (詳細は財務省HP参照)
    

    受贈者 20歳以上の相続人又は孫    
    贈与者 60歳以上

 


※税法の詳細については、国税局のHPをご参照下さい